「住民税の還付」お忘れなく!
税源移譲により平成19年1月から 所得税と住民税の移し替えが行なわれた。この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が 納め過ぎなって、住民税の還付が受けられるケ−スがあるので注意したい。
対象となるのは、同18年に課税される程度の所得があったが、同19年に所得税が課税されない程度までに所得が減少した人。
これは、税源移譲が『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように設計されていることに加え、住民税の課税額が前年の所得に基づいて決定するために起こるまれな現象。そのため、同19年度の住民税に限り還付される経過措置が設けられている。
この措置を受けるには、同20年7月1日から31日の間に市区町村に申告することが必要。自分で申告しない限り、還付されないので、対象となる人はお忘れなく!
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